元過労死ライン越え教師 Yb の日記

元過労死ライン越え教師が教育などについての考えを綴ります

○教育現場の現状は? Part 7 先生の仕事って?④ ~授業と休み時間~

○教育現場の現状は? Part 7 先生の仕事って?④ ~授業と休み時間~

 

 授業中にやる仕事は言うまでもないかもしれませんが一応触れておきたいと思います。授業中は児童の学びを進めたり、学び合いを補助したりという場面です。学年にもよりますが、一日に5コマから6コマあります。小学校だと自分の専門科目以外もほとんど全ての授業を行うことになりますので、授業準備はその教科と向き合おうとすればするほど困難なものになってきます。年度の初めに苦手な教科を聞かれ、そこでできれば他の先生に出ていただきたい教科を伝えると場合によっては他の教員が代わりに教えてくれることがあります。これはどうしてもお願いしたい場合でなくても、積極的に聞いていただける場合が多いと感じています。

 授業の合間には休み時間と給食、清掃の時間などがあります。ここでは特に休み時間についてみていけたらと思います。休み時間と一概に言っても種類は様々です。授業間の5分間から10分間の休憩時間、二時間目と三時間目の間の少し長めの業間、給食の後の昼休みなどがほとんどの学校に共通のものだと思います。学校によっては曜日ごとに清掃のない日が存在し、その日は昼休みが長く設定されているなんていう場合もあります。

 ここで注意しておかなければならないのは、教員にとっての休み時間の立ち位置です。私の経験した学校では、業間と昼休みは教員の『休憩時間』として設定されている場合が多かったです。しかし、ここで問題が発生します。教員は業間と昼休みに休憩を取れているのでしょうか。

 私は初任の頃

「昼休みや業間は外で児童と遊んできなさい。」と管理職から職務命令を受けたことがありました。これは一般企業からすれば、「休憩時間だよね?じゃあ、〇〇会社に営業行ってきて。」や「休憩に入る?じゃぁ、皿洗いよろしく。」と同じだとイメージしていただければと思います。なぜならば、業間や昼休みでも児童のトラブルは起きますし、それこそ気を使って接さなければいけない児童への対応など明らかな業務だからです。

 さらには、業間に運動会の練習や昼休みに委員会活動などが設定されているなんてこともあります。休憩時間を教員に取らせる気がないのかと感じます。しかし、これは同時に児童にも不利益が生じています。業間や昼休みは児童にとっても休み時間です。それなのに運動会の練習や委員会活動などの授業のような内容を休み時間に強制的に行なわされるのですから、たまったものではないはずです。児童側からしたら、「休み時間に授業してるんだから、授業中に休み時間の気持ちで遊んでもいいよね?」と言う思考があっても別に不思議ではありません。

 坂本 良晶(2019.)の『さる先生の「全部やろうはバカやろう」』では、瞬間瞬間の最適解を見出し続けるという話の中で『子どもの休み時間の確保と教師の負担軽減があるのなら、目をつぶる局面だ』と言う考えを述べています。児童と教員の休憩時間を確保することは、児童の満足感も上がり、精神的な安定につながり、それが更なる負担削減になるという好循環が目に見えています。

 このように教員もそして児童にも適正な休憩時間が現在の学校には存在していないのが実情ではないでしょうか。労働基準法でも労働時間が6時間を超えるのであれば、少なくとも45分の休憩が定められています。それを平然とないものとして扱い、そこに仕事を入れている学校現場は健全とは程遠い無法地帯に成り下がっているのです。

 

 

参考文献 坂本 良晶(2019.),さる先生の「全部やろうはバカやろう」,学陽書房.